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引っ越しをして違う都道府県に転居したが、車のナンバープレートが前の住所で取得した県外のままという方も少なくありません。
その県外のナンバープレートのまま車を手放すとき、業者にそのまま売却することはできるのでしょうか?
そこで、ナンバープレートを変更していないままでも車を売却できるのか、現住所のナンバープレートを取得し、付け替えたほうが良いのかについて詳しく解説していきます。
また、引っ越しで車検証記載の住所と現住所が異なる場合に車の売却で必要となる書類についても説明します。
本来、引っ越しをした後は「車検証の住所変更」と「ナンバープレートの変更手続き」が必要です。その内容についても紹介します。
県外ナンバーの車でも売却できる
車を購入した後に引っ越しをして、県外のナンバープレートをつけたままという車は少なくありません。
本来であれば、引っ越してから15日以内に車検証の住所変更を行い、ナンバープレートの変更手続きを行う必要があります。
しかし、ナンバープレートの変更について知らない、時間がなくてできなかったというケースもあるでしょう。
いざ車を売却しようと思ったときにナンバープレートが県外のものだと気付いて焦る方もいますが、実際には県外ナンバーがついたままの車でも、何も手続きをしないで売却することは可能です。
県外ナンバーであったがために売却時に不都合になるということもありません。なぜなら、買取業者が車を引き取った後、車の名義を売り主から業者へと移転させる名義変更の手続きの際に、一緒にナンバープレートも変更することになっているからです。
また、売却には「売り主」と「車の所有者」が同一人物であることの証明が必要ですが、ある書類を提出すれば証明できるので問題ありません。
県外ナンバーのままでも査定額に影響はしない
県外ナンバーのナンバープレートをつけていると、査定額に影響が出るんじゃないかと心配になりますが、それだけで査定額が下がるということはありません。
業者側でナンバーの変更を行うからといって、その手続きにかかる手数料や代行料を別に請求されることもないので安心です。
通常、車の査定は「車種、年式、走行距離、装備、車の状態、部品の摩耗程度など」を総合的に見て判断します。そのため、県外ナンバーだからといってマイナス要素になるということはほぼないとされています。
きちんと法律にのっとって正しくナンバープレートが装備してあれば、特に問題ないので心配しなくても大丈夫です。
ナンバープレートを外すと公道を走行できなくなる
ナンバープレートというのは、車が公道を走行する際に必ず付けていなければなりません。装備することは法律でも規定されています。
ナンバープレートは車1台1台を識別するためのものです。犯罪や交通事故発生時にナンバープレートから所有者の氏名や住所などを調べ、解決に導くためにも欠かせません。そのため、ナンバープレートを外してしまえば、もはや公道を走行させることもできないのです。
もし売却前にナンバープレートを外してしまった場合、公道を走行することができなくなるので、引き取る業者が車をレッカーなどで運ばなければなりません。余計な運搬費用がかかってしまうので注意しましょう。
そもそも、車のナンバーナンバープレートを外すには、車の一時抹消手続きが必要となります。
一時抹消登録とは、一時的に自動車の使用を中止する際などに行う手続きのことです。
自分で行う場合は以下の持ち物を揃えて、管轄の運輸支局で手続きすることになります。
- 車検証
- 実印
- 発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書
- 手数料(数百円程度)
- 前後2枚のナンバープレート
また、運輸支局は平日の昼間しか窓口が開いていないので、忙しくて出向けないという方もいるかもしれません。その場合は、業者に依頼することもできますが、代行手数料がかかるので注意してください。
一時抹消登録の手続きをしてナンバープレートを返却してしまうと、その車は車検切れの状態になってしまいます。
車検期間がまだ残っている車であっても、一時抹消登録によりその車検残存期間は無効となってしまうので注意してください。
また公道を走行するためには、再度中古車として新規登録の手続きをしてナンバープレートを交付してもらわなければなりません。その上、新規登録を行う前には車検を受ける必要があります。
そもそも車検代は安くはないため、残っていた車検期間を無効にするのはもったいないです。しかも、その状態で新たに車検を受けるとなると時間も手間もかかりますが、何より費用がかさんでしまいます。
どうしても必要ということでなければ、一時抹消登録はしないことをおすすめします。
車を売却する際に、県外ナンバーだからといって一時抹消登録をしてナンバープレートを外してしまうと、買い取りでは逆に不利になる可能性があります。
車を買い取った業者は、ナンバープレートがない状態の車で公道を走行して移動させることはできません。そのため、レッカーで運ぶなど運搬の手続きが必要です。
運送費用もかかる上に余計な時間も手間もかかります。また、車検や新規登録を行う際の手数料や諸経費なども余分にかかるので、かえって出費が多くなります。
諸経費がかかると査定額からその分を差し引かれてしまうことが多いです。そのため、結果的にナンバープレートを外していない車よりも査定額が下がってしまう可能性が高いでしょう。
県外ナンバーで車を売却するのは気になるので、売却前に自分で事前に現住所の都道府県ナンバーに変更したい方もいるでしょう。手続きは、さほど難しくはないので自分でもナンバープレートの変更は可能です。
ただし、車検証や住民票、車庫証明書や認印などを持参して、管轄の運輸支局に出向いて手続きをしなければなりません。手数料も支払うことになるので、費用や時間はかかってしまいます。
また、運輸支局は平日の昼間しか手続きできないので、なかなか時間が取れないという方もいるでしょう。
県外ナンバーでも変更せずに車が売却できるので、費用や手間をかけてわざわざ売却前にナンバープレートの変更をしないほうが効率的だと言えます。
県外ナンバーの車の買取後の業者の手続き
買取業者が車を買い取り、引き渡しも完了したら、まずは名義変更を行います。車の所有者を「売り主→買取業者」へと変更します。
中古車市場ですぐに需要がありそうな車なら、メンテナンスを行ってそのまま在庫として確保しておくでしょう。しかし、すぐには需要がない車の場合は一時登録抹消手続きを行う場合もあります。
一時抹消登録をすると、ナンバープレートを返還するため公道を走行することはできません。ただし、一時抹消登録をしないと車が売れるまで車の所有者である買取業者が自動車税や軽自動車税を納め続けなければなりません。その分だけでも業者側の金銭的な負担が大きくなります。
車を保管、管理する費用をカットするためにも在庫の状況や中古車市場での需要を見ながら、業者は一時抹消登録を行っています。
車を売却する際に必要な書類
車を売却する際には以下の持ち物が必要です。
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- リサイクル券
- 自動車税納税証明書
- 実印
- 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- リサイクル券
- 軽自動車税納税証明書
- 認印(実印でなくてOK)
車の売却を進める際は、必要な書類は早めに準備しておくことが大事です。
車検証などを知らない間に紛失していると、再発行の手続きが必要となります。車検証は運輸支局に行けば即日再発行してもらえる場合が多いです。
しかし、自賠責保険証明書は加入している保険会社に連絡してから手続きをしてもらうので、再発行までに時間を要することもあります。
車の売却の日程がある程度決まっている場合は、書類の取得で時間がとられる可能性もあるので注意しましょう。
県外ナンバーの車を売却する時に車検証記載の住所と現住所が異なる場合は別の書類が必要!
車を売却する際、場合によっては他にも必要な書類があります。特に県外ナンバーの車を売却する際は要注意です。
県外ナンバーのままということは、転居してから車検証の住所変更手続きをしていないので、記載の住所と現住所が異なっています。県外ナンバーの場合は、車検証の所有者住所の記載を確認してください。
また、車を購入した時の住所から引っ越しをした後に車を売却する際は、引っ越しの回数によって必要な書類も違ってきます。
引っ越しを何回して、どの書類を準備しなければならないかを把握しておきましょう!
車を購入してから県外への引っ越しが1回の場合は、車の売却時に「住民票」が必要です。
住民票には、現住所と転出先である1つ前の住所が記載されています。
車検証記載の住所は1つ前の住所になっているので、住民票を見れば、現住所と車検証記載の住所を結び付けることが可能です。
住民票を発行する場合は、現住所地を管轄する市区町村の役所や出張所の窓口で手続きをすると即日で手にすることができます。
車を購入した時に車検証に記載された住所から2回引っ越しをしている場合は、車の売却時に「住民票」と「住民票の除票」が必要です。
住民票は現住所と1つ前の住所しか記載されていないので、車検証に記載してある住所と結びつけることができません。そうなると、一つ前の住所地を管轄する市区町村の役所で住民票の除票を取得しなければなりません。
住民票の除票とは、引っ越しによって転出した際に、住所登録が抹消された住民票のことです。そのため、過去に住民票があった役所で発行します。
車検証に記載されている住所が2つ前の住所地になっているので、住民票と住民票の除票を取得すれば結び付けることができます。
住民票の除票は、以前は保管期間が5年間でしたが、令和元年6月20日より法改正で150年の保存期限となりました。
車検証記載の住所地より、県外からの引っ越しが3回以上、複数回ある場合は、住民票や住民票の除票を揃えるのはとても大変です。その場合は「戸籍の附票」を取得しましょう。
戸籍の附票とは、転居の履歴が記録されている書類のことです。本籍地を管轄する市区町村の役所で発行してもらえます。
車検証の住所地から現住所へ引っ越すまでに本籍地を変更している場合は、以前の本籍地を管轄する市区町村の役所にも戸籍の附票を発行してもらわなければなりません。
引越しの回数が多くても、本籍地を変更していなければ戸籍の附票を請求する役所は1ヶ所で済みます。
本籍地を変更していると、複数の役所に請求しなければならないので手間がかかります。もし本籍地を管轄する市区町村の役所まで出向けない場合は、郵送してもらうことも可能です。ただ、その場合は到着までに数日かかるので早めに準備しておく必要があります。
引越したら早めにナンバーの変更手続きをしておこう
他の都道府県に引っ越した場合、車のナンバーを変更しなければなりません。これは道路運送車両法によって規定されています。
運輸支局の同一管轄内での引っ越しの場合は、ナンバー変更の必要はありません。しかし、都道府県をまたいで引っ越しをした場合は、ほとんどのケースでナンバー変更は必要となります。
ただし、同じ都内であっても区によって管轄の運輸支局が異なる場合は、ナンバー変更が必要となるので間違えないようにしましょう。
例えば、足立区は足立自動車検査登録事務所の管轄ですが、同じ管轄の墨田区への引っ越しではナンバー変更は不要です。しかし、練馬自動車検査登録事務所の管轄である新宿区へ引っ越しをした場合は、ナンバー変更が必要となります。
引っ越しをしたのにナンバーを変更しなかった場合は、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処されると規定されています。
しかし、摘発されて罰金が科されるケースは多くないのが実情です。県外ナンバーであっても、車検において指摘されることもなく、通ってしまうケースも多いです。
しかし、廃車時などの手続きには手間がかかります。そもそも法律違反になってしまうので、やはり引っ越したらナンバー変更をしておいたほうが良いでしょう。
車のナンバー変更は、現住所を管轄する運輸支局で手続きできます。
ナンバー変更時に必要な書類は以下になります。
- 車庫証明
- 住民票
- 認印
車庫証明は、現住所を管轄する警察署の交通課窓口で申請を行うと、数日後に交付されます。有効期限は発行から1ヶ月以内なので注意しましょう。
必要なものを持参して運輸支局へ出向いてからの流れは以下になります。
- 窓口で「変更登録申請書」「申請書手数料納付書」「自動車税申告書」を受け取ります。
- 手数料分の収入印紙を購入して申請書手数料納付書に貼ってください。
- 書類に必要事項を記載したら、窓口に提出します。その後新しい車検証が交付されます。
- 次に、自動車税の納付書が現住所に送付されるように、運輸支局内の税事務所で変更内容の申請手続きをします。
- 古いナンバープレートを返却後、新たなナンバープレートを受け取ります。車に取り付けましょう。
- 普通車の場合、後ろのナンバープレートに封印をしてもらいます。これで手続きは終了です。
費用は車庫証明の取得と併せて5,000円ほどかかります。
この手続きは、ディーラーなどの業者に依頼することも可能です。委任状などの書類と代行手数料がかかりますが、自分でやる場合は警察署も運輸支局も平日に出向かなければならないので、忙しい方にはおすすめです。
車を購入した後に引っ越しをした場合、車検証記載の住所と現住所は違ってしまいます。そのため、転居から15日以内に車検証の住所変更を行わなければならないことになっています。
また、県外ナンバーの場合は新しい地域のナンバープレートに変更しなければなりません。
しかし、ナンバープレートの付け替えだけは次回の車検まで猶予されるという特例があります。
ナンバープレートの変更は、運輸支局まで出向いての手続きとなり時間と労力を要するので、猶予してもらえると余裕ができるのでメリットでしょう。
ただし、この特例を適用するには「マイナンバーカード」が必要です。
国土交通省が運用する自動車ワンストップサービスというサイトにアクセスして、住所変更の申請を行います。このサービスを利用する際に、本人認証のためにマイナンバーカードを使用します。
住所変更の申請後、旧車検証を返納して新車検証を受け取ります。運輸支局まで出向いて行いますが、旧車検証のコピーを郵送すれば新車検証を送ってもらうことも可能です。
車検証の住所変更は済んでいるので、後は次の車検までにナンバープレートの交換をすれば良いということになります。