車の売却についての疑問

車の売却は自動車税が未納のままでもできるの?納付期限が過ぎた後の支払方法も解説!

自動車税は本来、毎年4月~5月に車の所有者の住所地に納付書が郵送されてきて、5月末までに1年分納めなければなりません。しかし、自動車税を払わずに納付期限が過ぎてしまったというケースもあります。

この記事では、自動車税が未納の状態で車を売却したいという場合、可能かどうかを解説していきます。

また、自動車税を滞納した場合はどうなるかなども紹介するので、参考にしてください。

自動車税について

自動車税(種別割)は、毎年4月1日の時点での普通自動車の所有者に、都道府県から課せられる地方税です。

車の用途や総排気量によって、税額が区分されています。総排気量1ℓから0.5ℓごとに税額が高くなっていきます。

軽自動車税は、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者に、市区町村から課税される地方税です。軽自動車税の税額は、一律で決まっています。

毎年4月~5月上旬頃までの納付書が郵送されてくるので、5月末日までに納税しなければなりません。4月~翌年3月までの1年分を前払いするシステムになっています。

支払方法は、コンビニや金融機関での現金支払いが可能です。一部コンビニでは電子マネーも使えます。また、口座振替やクレジットカード、ペイジーというオンライン決済も可能です。

納付期限が過ぎると「遅延金」が発生し、納税額にプラスして遅延金も支払わなければならなくなります。

自動車税を未納のままにするとどうなる?

自動車税を未納のままにするとどうなる?
自動車税を未納のままにすると、滞納期間に応じて遅延金がかかります。本来の税額にプラスして遅延金まで余分に支払わなければならないのです。

さらに滞納期間が続くと、最悪の場合は財産を差し押さえられて税金の支払いに充てられることになります。預金口座や給料、自動車などの財産が差し押さえの対象となるのです。

また、自動車税が未納だと車検を受けることもできないなど様々なデメリットが生じます。

遅延金の発生

もし自動車税を期限までに支払えなかった場合は「遅延金」が発生します。そのため、本来支払う税額に遅延金が加算された金額を支払わなければなりません。

遅延金の計算は各自治体によって異なりますが、東京都の令和4年の場合を例に見ていきましょう。

納付期限の翌日から1ヶ月以内の日数に対しては税率2.4%
納付期限の翌日から1ヶ月以降の日数に対しては税率8.7%

本来支払う税額に遅延日数と税率をかけて1年(365日)で割ると、遅延金が計算できます。また、100円未満の端数は切り捨てで計算します。

また、納付方法も指定された金融機関の窓口での支払いになるなど、限定されることが多いので注意が必要です。

最終的に財産が差し押さえられる

納付期限が過ぎても支払えないままだと最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。

まず納付期限から約20日経過すると「督促状」が届きます。

督促状が届いても納付がない場合、納付期限から約3ヶ月後に「催促状」が届きます。催促状は納付に関する最終通告のようなものであり、遅延期間が長くなるとその分遅延金の額も増えていきます。

それでも納付がないと、その1ヶ月後に財産の差し押さえを予告した「差押予告通知書」が届きます。期限までに納付すれば、この時点でもまだ間に合います。

差押予告通知書が届いてから1ヶ月後、納付期限から約5ヶ月、未納のまま経過すると、とうとう差し押さえが実行されます。

まず預金口座が差し押さえられ、強制的に未納分の税額と遅延金分が徴収されることとなるでしょう。

預金残高が不足している場合、給料が差し押さえられますが、そうなると勤務先に通知書が届きます。

それでも不足する場合、自動車や不動産、宝石などの嗜好品が差し押さえの対象となります。

車検が受けられない

車検を受けるには、自動車税を納税していることが条件です。

金融機関の窓口やコンビニなどで現金払いした際は、領収印が押印された納付書の半券が納税証明書となります。

また、クレジットカードなどでオンライン決済した際は、支払完了の画面をスクリーンショットしておくと、納税証明書の代わりになります。

車検時に、この納税証明書を提出しなければなりません。万が一紛失したととしても、データベースで支払い済みかどうかを業者のほうで調べることができます。そのため、自動車税未納の場合は、車検が受けられないということです。

車検を受けずに公道を走行すると道路運送車両法違反となり、罰則が科せられます。車検を受けるためにも、自動車税の納税が必要となります。

自動車税が未納の場合は車の売却は難しい

自動車税が未納の場合は車の売却は難しい
車を売却する際に、自動車税が未納のままだと買い取りが難しいとされています。

買取業者に車を売却する際、「自動車税納税証明書」の提出が必要です。もし未納であり納税証明書が出せないとなると、買い取らないという買取業者は多です。

もし仮に売却できたとしても、買取業者は名義変更を行う際に、自動車税が未納のままだと手続きができません。結果的に滞納分を納めないと手続きが進められないので、費用も手間もかかってしまうのです。

自動車税が未納のまま車を売却するには

自動車税が未納のまま車を売却するには
車を売却するのに自動車税が未納のままでは、やはり売却は難しくなります。きちんと納税してから売却をするのが最も良い方法だと言えます。

自動車税は納付期限が過ぎていても後から納税することができます。未納のまま売却するとなると、買い取ってくれる業者を探すのも大変であり、査定額もかなり下がってしまうかもしれません。

納付してから売却するのがベスト

納税義務があるので自動車税を未納のまま放置することは許されません。車を売却するには、未納分を納めるのがベストな選択だと言えます。

自動車税の納付期限は毎年5月末日なので、支払うのを忘れていてもまだ期限があるなら、急いで支払いましょう。

納付期限が過ぎてしまうと、もう支払えないのではないかと心配される方もいるかもしれません。しかし、自動車税はたとえ納付期限に間に合わなくても、まだ支払えるチャンスはあります。

最終的に支払うことができれば、問題なく車の売却を行えますので、必ず納税しましょう。

納付期限が過ぎても支払える

郵送により届く納付書は、支払期限が切れると使えなくなる場合もあります。数日であればまだ期限切れの納付書が使える可能性もあるので、コンビニや金融機関などで聞いてみましょう。

支払期限が過ぎても未納の場合、しばらくすると「再納付書」が届くはずです。届いた再納付書や督促状を使って納付してください。

納付期限までならコンビニや金融機関での現金払い、ネット上でのクレジットカード払いやペイジー払いなどができます。

しかし、期限切れで再納付書などを使う場合は、支払方法が限定されるので注意が必要です。再納付書や督促状の裏側などに支払方法が記載されているのでしっかり読んで、指定された方法で納付してください。

遅延金が発生している場合、納税額にプラスして遅延金分も支払わなければならないので気を付けましょう。

納付書を紛失したら再発行も可能

自動車税の納付書は、毎年4月1日時点で車を所有している人の住所地に、郵送されてきます。遅くても5月中旬頃までには届くはずですが、届いたのに気づかず紛失してしまったというケースもあります。

納付書がないとコンビニなどで支払えないので困るという方もいるでしょう。その場合、手続きをすれば再発行してもらえます。

普通車の場合は都道府県税事務所、軽自動車税の場合は市区町村の役所に連絡してください。

再発行にはナンバーや車台番号などが必要となるので、車検証を手元に準備しておきましょう。

手数料がかかることもありますが、郵送してもらえるので届いたらすぐに納付しましょう。

住所変更していなければ納付書が届かないので要注意

自動車税の納付書は、車検証に記載されている車の所有者の住所地へ郵送されます。本来であれば引っ越しをして住所が変わったら、車検証の住所も変更しなければなりません。

しかし、車検証の住所変更を忘れると、納付書は前の住所地に届いてしまうため、未納のまま過ぎてしまうことも考えられます。

転居した際は、郵便局に転居届を出すことで前の住所から現住所へ郵便物の転送を行うことも可能です。ただし、郵便物の転送は転送届が出されてから1年間のみなので、2年目からは転送されないので納付書が届きません。

転居した場合は、早めに車検証の住所変更をするか、都道府県税事務所に連絡して自動車税の納付書の送付先を変更するようにしておきましょう。

自動車税が未納の車を買い取ってくれる業者もいるがデメリットがある

自動車税が未納であっても、車を買い取ってくれる買取業者も中にはいるので売却は不可能ではありません。しかし、ほとんどの業者は買取不可なので、自動車税が未納でも売却できる業者を探すのは大変です。

また、買い取ってもらえる業者が見つかったとしても、未納の税金分と遅延金分が査定額から差し引かれるのが一般的です。そうなると、査定額がかなり減額となってしまいます。

未納分の支払いについても交渉したとしても、納税の義務は売り主側にあるので負担しなければなりません。

そう考えると、やはり未納のまま売却するよりは、期限を過ぎていても納付してから売却したほうが効率的だと言えるでしょう。

自動車税が未納の車を売却する時の注意点

自動車税が未納の車を売却する時の注意点
自動車税が未納のまま車を売却するとなると、買取業者を探すのがかなり困難だとされています。それは、ほとんどの買取業者は自動車税が未納の車を買取不可としているからです。

中には売却可能な業者もいますが、見つけるのは時間や労力を要します。また、売却できるとしても査定額から税金と遅延金分を差し引かれることになるのため、査定額が大幅に減額になるでしょう。

そして、業者を探しているうちに滞納期間が長くなって財産の差し押さえが起こる場合もあります。

買取可能な業者を探すのが大変

全国に店舗を展開している中古車買取業者は、自動車税が未納の車の買い取りを拒否しているところが多いです。

それは、車を買い取ったとしても、自動車税が未納のままでは名義変更はできても車検が受けられないなどのデメリットがあるからです。そのため、再販へのハードルも高くなってしまいます。

自動車税が未納のままでも、稀に買い取ってくれる買取業者もいますが、数が少ないので見つけるのに苦労するかもしれません。また、事前に自動車税が未納であることを伝えておき、買取可能かどうか確認しておくことが大事です。

査定額が大幅に減額になる可能性も

自動車税が未納のままでも売却できる買取業者が見つかったとしても、査定額が大幅に減額になる可能性が高いです。

自動車税は未納のまま放置できないので、最終的には未納分と遅延金を足した額を納めることになります。査定額からその分を差し引くことになるので、遅延期間が長いとその分査定額が低くなるでしょう。

また、買取業者にとって車を買取った後、自動車税が未納のままだと車検を受けることができません。そのため、自動車税分だけでなく、その分の手間や時間分も買取金額から差し引かれてしまうかもしれない。

納期間が長いと財産を差し押さえられてしまう

納付期限が過ぎると、再納付書が郵送されます。それを無視するとさらに遅延金が加算された督促状が届きます。それでも納付しないと、さらに数回督促状が届くこともあります。

滞納し続けると、今度は財産の差し押さえを通知する催告書が届くようになり、次は差し押さえを予告する通知書が届くはずです。

滞納期間が長くなれば、たとえ車を売却する予定であっても預金口座などを差し押さえられてしまう可能性が高くなります。

自動車税の支払いが猶予される場合もある

自動車税の支払いが猶予される場合もある
「納税しなければ…!」と思っていても、事情により期日までの納付が難しい方もいるかもしれません。その場合は、自動車税の支払期間が猶予されることもあります。

猶予される条件としては、以下のような内容があります。

  • 事業が廃止もしくは休止した場合
  • 地震などの災害や盗難被害による財産の損失があった場合
  • 納税者や生計を共にする親族に病気やケガがおこった場合 など

猶予されるかどうかについては、都道府県税事務所もしくは市区町村の役所に問い合わせて確認しましょう。

自動車税の支払いが免除(減免)される場合もある

条件を満たせば、自動車税が減免されることもあります。

まず、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方などが使用もしくは所有している場合です。障害の等級によって減免が定められているので、詳しくは自治体に確認しましょう。

また、グリーン化特例の基準を満たしている車を所有している場合、減税対象となることがあります。

グリーン化特例とは、環境への負担を減らした構造、性能の車に対して税金を減らすという制度のことです。燃費性能などによって減税率も異なります。また、新車を購入した次年度の自動車税や軽自動車税が対象となります。

売却・廃車後の自動車税にまつわる注意点

売却・廃車後の自動車税にまつわる注意点
車を売却して、既に手元に車がないのにタイミングによっては、納付書が届いてしまうこともあります。

特に3月中の売却は業者側の名義変更の手続きが遅れてしまうこともあるので気を付けましょう。

また、廃車にすれば納税しなくても良いと思われがちですが、廃車のタイミング次第では車を所有していた期間の納税は必要です。

いずれにしても未納のまま放置すると、遅延金が増えてしまうリスクもあるので納付を忘れないようにしましょう。

3月に売却したのに納付書が届く

自動車税は、毎年4月1日の車の所有者に1年分が課税されます。3月中に車を売却すれば、通常は自動車税の納税義務はなくなります。

しかし、3月に売却手続きが終わっても買取業者の名義変更が遅くなり4月にずれ込むと、前の車の所有者に納付書が届くことになります。車の売り主は既に手放した車の納付書を受け取ることになるでしょう。

買取業者の名義変更手続きが遅れたせいであれば、連絡して税金分を支払ってもらうのが妥当です。

このようなトラブルが起こらないためにも、3月ではなく1月や2月のうちに車を売却してしまうことをおすすめします。

3月に車を売却し、手続きが4月に入ってしまう可能性がある場合は、あらかじめ買取業者と自動車税の支払いについて話し合っておきましょう。

未納のまま廃車にすると納付義務が続く

自動車税が未納のまま、売却予定の車が廃車になることもあるでしょう。

廃車になるなら、もう自動車税は支払わなくてもいいと考える方もいるかもしれません。

廃車手続きが完了すれば、納税の義務はなくなります。自動車税は4月1日時点での車の所有者に課税されるので、3月までに車を廃車にすれば問題ありません。

ただし、例えば6月に廃車になったとしても、4月5月分は車を所有していたので2ヶ月分の納付は必要です。分割での納付はできないので、一旦5月末日までに1年分を納付書で納めます。その後、還付制度を利用して還付手続きを進めてください。

もし、自動車税未納のままで廃車にした場合、未納分の税金と遅延金の納付通知が後日郵送で送られてくるので納めなければなりません。

自動車税は期限までに納付しておこう

自動車税が未納のまま月日が過ぎると、遅延金ガ発生したり、車検が受けられなかったりとデメリットが多いです。また、車を売却する際に買い取ってもらえる業者を探すのが大変だったりと面倒なことが多いです。

そもそも納税は義務なので避けては通れません。そのため、期限までにきちんと納付しておきましょう。

まとめ

①自動車税未納のままでは、基本的に車の売却はできないとされている
②納付期限が過ぎても支払いは可能なので、納税後に車を売却するのがベスト
③自動車税が未納のままだと遅延金が加算される・最終的に財産が差し押さえられる・車検が受けられないなどデメリットが多い
④自動車税が未納でも買取可能な業者も稀にいますが、探すのが大変・査定額が大幅に下がるなどデメリットが多い
※本記事は公開時点の情報のため最新と異なる場合があります。
カータル編集部
カータル編集部
この記事は中古車の売却、査定などについての知識が豊富な私たちが執筆しています。車を少しでも高く売るコツや必要な書類、手続きに関する疑問や質問にお答えしています。

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