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車を売却するにあたって、名義変更手続きなどで様々な書類を提出するように求められます。車の関連書類の中には「車庫証明」もあります。
車庫証明を発行するには、色々な書類を準備して、警察署に申請しなければなりません。
では、車を売却するにあたって、車庫証明は必要なのでしょうか。この記事で詳しく説明します。
これから車を売ろうと思っている方のために売却時の必要書類についてもまとめましたので、参考にしてみてください。
車を売却する時に車庫証明は必要?
車の売却時に車庫証明が必要になるかどうかについて、ここで見ていきます。また、車庫証明がよく分からない方のために、車庫証明とはどのような書類かについても紹介していきます。
車庫証明の手続きは、車の売却方法やその後の対処によって変わってきます。自分が該当するケースを以下の項目で見つけて確認してみてください。
車庫証明とは?
車庫証明とは、引っ越しなどで車両の保管場所に変更があった場合に手続きが必要となります。正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
普通自動車の場合、車を新規購入したとき、誰かから車を譲渡されたとき、保管場所の住所が変わったときに手続きが必要です。一方、軽自動車の場合は車庫証明の提出は一部地域を除いて必要ありません。
軽自動車は名義変更などの事務手続きの窓口が「軽自動車検査協会」になります。ただし、一部地域では軽自動車検査協会で手続きをした後で、住んでいるところを管轄する警察署に届け出の手続きが必要な場合もあります。心配であれば、管轄の軽自動車検査協会や警察署に問い合わせるといいでしょう。
車の売却時に車庫証明の提出は不要
車を売却するにあたって、原則は車庫証明の提出は不要です。これは、車庫証明をとる目的から考えると分かります。
車庫証明は車の保管場所を確保していることの証明となる書類です。
なぜ保管場所を証明する必要があるかというと、置き場のない車がどんどん増えて放置されるのを防ぐためです。
車を手放す以上、その車の保管場所を証明する必要はないため、売却時に車庫証明をとる必要はありません。
車を売却して、その車両を購入する人が現れれば、その人が車庫証明をとって車の新しい保管場所の住所が登録されます。保管場所の情報は上書きされていきます。
つまり、車に次の所有者が現れた時点で、自分の保管場所に関する情報は消去されるので手続きは不要となるのです。
近年では買取業者やディーラーではなく、ネットオークションやフリマサイトなどを使って個人間で車を売買するケースも増えています。
個人間売買する場合、車検証の名義変更など業者が代行してくれる手続きはすべて自分たちで行う必要があります。
個人売買の場合、車庫証明の手続きが必要かというと、売り手側は必要ありません。それは金銭が動かない譲渡の場合でも同様です。
一方、買い手側は車庫証明の手続きを行う必要があります。買い手が車両に関する車庫証明の手続きをすれば、元の所有者の保管場所に関する情報は自動的に消去されます。
買い手側が売り手側に手続きを委任するケースもあり、売り手が代行することがあるかもしれません。その場合には「委任状」が必要なので注意してください。
車の売却時に車庫証明の抹消手続きも不要
車庫証明には「抹消手続き」というものがあります。車を売却した場合、この抹消手続きは不要です。
車を売ろうと思っている方の中には、新しい車に買い替えようと考えている方もいるでしょう。この場合、売った車の車庫証明の抹消手続きは不要です。車を買い取ったディーラーや買取業者が、車庫証明の手続きをするので、その手続きが完了した段階で新しいデータに上書きされます。
ただし、新しく買った車に関しては車庫証明が必要です。原則、自分で車庫証明の申請手続きをしなければなりません。業者によっては、車を購入してくれたお客さんのために車庫証明の手続きを代行してくれるところもあります。
スケジュール的に厳しければ、代行をお願いするのも一考です。その際、代行手数料がかかることが多いので金額は業者に確認しましょう。
車を売ろうと思っても低年式や車両の状態によっては、買取不可・値がつかない場合もあるでしょう。この場合、車は廃車処分にするのが一般的です。
もし廃車にするのであれば、車庫証明の抹消手続きが必要なので注意してください。抹消手続きをしていないと廃車した車のデータが残ったままとなり、データ上は駐車場に車両があることになります。
しかし、新しく車を購入して車庫証明の申請をする際に、警察署で「前使っている車は廃車にした」と伝えれば、データは上書きされるので抹消手続きをしなくても問題ないのが実情です。
車の乗り換え時に車庫証明は必要?
車を売ろうと思っている方の中には、新しい車に乗り換えようと考えている方もいるでしょう。この場合、新規で購入した車の保管場所の登録をするために、車庫証明の手続きが必要です。
ここからは、車庫証明の取得方法をメインに詳しく見ていきます。
車を買い替える場合、新しく購入した車両の保管場所のために車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明をとるのにあたって、購入した車の寸法が駐車場に収まるのであれば、前の車の保管場所で問題ありません。
前の車を買い取った業者のほうでは、新しい車庫証明をとります。その段階で前の車の保管場所の情報は抹消されます。
車庫証明の手続きは、自分で行う方法の他にも業者に代行をお願いできます。もしスケジュールなどの理由で自分で手続きするのが厳しければ、業者にお願いしてみましょう。
また、個人売買や知人から車を譲ってもらった場合は、名義変更の手続きに車庫証明が必要なので、自分で行いましょう。
車庫証明を取得する場合、自分で手続きする方法と業者に代行をお願いする方法があります。「どちらでも構わない」と思うのであれば、自分で申請するのがおすすめです。
確かに業者にお願いすれば、自分で手続きする煩雑さから解放されます。しかし、代行手数料がかかってしまいます。
代行手数料は業者によってまちまちですが、相場といわれているのは10,000円前後です。
自分で手続きをした場合、申請手数料の2,100円と保管場所標章代金の500円だけで済みます。合計2,600円ですから業者にお願いした際に発生する手数料分のコストを圧縮できます。
手続きに多少時間はかかりますが、できるだけ余計な費用をかけたくなければ自分で手続きするのがおすすめです。
車庫証明を取得するまでの流れ
車を買い替えたり、引っ越して住所変更の手続きを行ったりする場合には車庫証明をとる必要があります。
ここからは、車庫証明を取得するまでの流れについて詳しく見ていきましょう。
車庫証明の申請場所は「駐車場所を管轄している警察署」です。
自宅に駐車場がない場合は、居住地の住所とは異なる場所で車を保管するでしょう。もし住所と保管場所で管轄する警察署が異なる場合、住所を管轄する警察署ではないので注意しましょう。
警察署の窓口で車庫証明を取得したい旨を伝えると、必要書類を渡してくれます。必要書類に必要事項を記入して、そのまま提出しましょう。車庫証明の交付は、申請してから3~7日後というのが相場です。
軽自動車の場合は原則、車庫証明は不要ですが、一部地域では届け出が必要なケースもあります。その場合、必要書類を提出すれば即日手続きが完了することが多いです。
車庫証明を取得する時に必要な書類
車庫証明を取得するためには、いくつか必要書類を用意しなければなりません。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図と配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所使用承諾証明書
「自動車保管場所証明申請書」は、車両や駐車場に関する情報を記入する書類です。
また、保管場所の「所在図と配置図」を作成する必要もあります。
その他の書類については、どこで車を保管するのかによって必要なものが変わってきます。
一戸建てを購入しているなど、車の保管場所が所有している土地の場合は「保管場所使用権原疎明書面」が必要です。「自認書」とも呼ばれています。
一方、賃貸駐車場をはじめとした保管場所が自分の所有地ではない場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
自動車保管場所証明申請書の中には車名、型式、車体番号、自動車のサイズに関する項目があります。これらの情報は車検証に記載されているので、車検証を見ながら作成することをおすすめします。
自動車の保管場所に関する住所を記載する際には「○丁目○番○号」のように正式名称で記載するのが好ましいです。
ただし、実情としては「○-○-○」のような略称でも問題なく手続きできます。
申請者の項目には、車の使用者の氏名と住所を記載します。
申請書の右下に「新規」「代替」という項目がありますが、初めて申請する場合には「新規」、前に車を持っていて車庫証明書の交付を受けたことがあれば「代替」に丸をつけてください。
保管場所の所在図と配置図は、それぞれ作成時に押さえておきたいポイントがあるので、注意しましょう。
まず所在図ですが、自宅と保管場所が離れている場合には両者を直線で結びます。その上で両者の距離を記入してください。
中には一戸建ての敷地内など、自宅と保管場所が同じというケースもあるでしょう。その場合は所在図の記入の省略が可能です。
配置図を記載する際には、駐車スペースの大きさを記入してください。その他には、出入り口や隣接する道路の幅員を記入しなければなりません。
自分で手書きするのが難しければ、地図のコピーをとって添付することも可能です。
保管場所使用権原疎明書面には、以下の文章があります。
上記の「証明申請・届出」と「土地・建物」にはそれぞれ該当する方に丸をつける必要があります。
普通自動車の車庫証明を取得する場合は「証明申請」に丸をつけてください。
住所は変更せずに車庫の場所だけ変更する場合や、軽自動車の申請なら「届出」に丸をつけてください。
「土地・建物」の部分ですが、車庫のある土地と建物両方が所有物というケースが多いでしょう。この場合「土地」と「建物」の両方に丸をつけてください。
保管場所使用権原疎明書面の右下に、住所、電話番号、氏名と捺印をする箇所があるので、記入しましょう。(押印する際は認印で構いません。)
保管場所使用承諾証明書には、まず「保管場所の位置」という項目と「保管場所の使用者」という項目があります。この部分は自動車保管場所証明申請書と同じように記入してください。
「保管場所の契約者」という項目は、使用者と同じ場合には「上記に同じ」と記入します。
「使用期間」という項目は、車庫の契約期間を記入すれば問題ありません。
「駐車場の所有者又は管理委託者」という項目は、車庫の所有者の情報を記載します。貸駐車場の所有者の署名・押印が必要なので、記入をお願いする必要があります。
車を売却する時に必要な書類
車を売却する場合、名義変更の手続きなどをするための必要書類が他にもあります。そこで、ここからは車の売却をする時に必要な書類について見ていきましょう。
もし必要書類の中に紛失して見つからない書類がある場合は、再発行しなければなりません。そのため。必要書類が揃っているか、あらかじめ確認しておきましょう。
車を売却したら所有者の名義を変更しなければなりません。そこで、所有者の名義が記載されている「車検証」が必要です。
車検証は車の運行中常に携帯することが義務付けられています。そのため、車の中に車検証が保管されているはずです。グローブボックスの中に入っていることが多いので、確認してみましょう。
万が一、どこを探しても車検証が見つからなければ、再発行手続きが必要になります。陸運支局で再発行を受け付けているので、手続きを済ませておきましょう。
ただし、陸運支局は平日のみしか窓口が空いていないので、仕事などで行けない場合は代行業者や行政書士などに依頼することも可能です。
車の所有者は、自賠責保険の加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入していない車を公道で運転した場合、法律違反で処罰の対象です。そのため、車を売却する際には「自賠責保険証」が必要になります。
自賠責保険証も車検証と一緒にグローブボックスなどで保管している場合が多いので、確認してみましょう。
もし自賠責保険証が見当たらなければ、再発行する必要があります。その際は、自賠責保険の契約をしている保険会社もしくは代理店で手続きが可能です。
自賠責保険証の再発行は書類を郵送でやり取りする形になります。必然的に時間がかかるので、注意してください。
手続きか完了するまで早くても1週間、場合によっては1か月近くかかる場合もありますので、早めに進めましょう。
「自動車税納税証明書」も車を売却する時に必要な書類の一つです。
自動車税納税証明書は、自動車税を納税していることの証明となる書類です。滞納していると車検を通せなくなるので、確認のため提出が求められます。
自動車納税証明書が手元になければ、再発行も可能です。都道府県それぞれにある税事務所などで再発行手続きを受け付けているので、手続きを済ませましょう。
中にはうっかり忘れているなどの理由で自動車税を納税していないこともあります。そのような場合でも車を売却することは可能です。ただし、査定額から自動車税分が差し引かれます。
自動車税を納税していない場合、それを黙って売却すると後々トラブルになるため、正直に申告しておきましょう。
車を売却する際、譲渡証明書を作成する必要があります。譲渡証明書に関しては、ディーラーや買取業者のほうで用意してくれるので自分で作成する必要はありません。
ただし、譲渡証明書を作成する際に押印する箇所があります。捺印するにあたって「実印」が必要なので忘れずに持参してください。
押印した印鑑が実印であることを証明するためには「印鑑証明書」が必要です。印鑑証明書は、市区町村役場や出張所で発行してもらえます。
また地域によってはマイナンバーカードがあれば、コンビニで発行できる場合もあります。
また印鑑証明書を発行する前に印鑑登録をする必要があります。まだ登録が済んでいない場合はこちらの手続きを優先してください。